大阪府豊中市にある「株式会社太田化成商会」では、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性など)の処理まで取り扱っています。

TEL:06-6866-1700 FAX:06-6866-1710

〒561-0846 大阪府豊中市利倉東1丁目14番18号

受付時間:月~土 9:30~19:30 日・祝定休

ABOUT事業内容

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産業廃棄物とは?

各企業様が事業活動を行なうことにより発生する不要な廃棄物を
「産業廃棄物」と言い、 これらの取扱方法や処理の仕方は法律で
細かく定められており、違反した場合は罰則も規定されています。

産業廃棄物は更に「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に
分けられ、取り扱いにはそれぞれについて許可が必要です。

当社は、「産業廃棄物」・「特別管理産業廃棄物」共に取り扱う資格を
取得しておりますので、産業廃棄物の処理にお困りの企業様は
お気軽にお問い合わせください。

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特別管理産業廃棄物とは?

特別管理産業廃棄物とは、「廃棄物処理法」では、「爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生じる恐れがある性情を有する廃棄物」とされています。

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マニフェストによる適正処理

■ マニフェストとは?

マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認する仕組みです。

■ マニフェスト使用義務

マニフェスト制度は、平成9年の廃棄物処理法の改正ですべての産業廃棄物にマニフェスト制度が義務付けられ、平成10年12月から施行されています。(法第12条の3)

さらに、平成12年6月の廃棄物処理法の改正(平成13年4月施行)では排出事業者に「最終処分までの処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努める義務」が加わるなど、廃棄物の排出事業者処理責任が強化されています。
また、平成17年10月から施行罰則規定でマニフェスト偽造により不適正処理をする行為が後を絶たないことからマニフェスト違反に関わる罰則を「50万円以下の罰則のみから、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられています。

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委託契約書

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産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は
収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面で委託契約を
結ばなければなりません。

委託契約書は、契約終了時から5年間、保存することが
義務付けられています。

FLOW取引の流れ

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。

    お電話でのお問い合わせの方は、
  TEL:06-6866-1700
  Webフォームからのお問い合わせはこちら

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ご訪問

廃棄物の情報収集(適正処理のためご協力く
ださい) 発生工程・性状・荷姿等、廃棄物
物性安全データシートを作成します。

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処理方法のご提案

廃棄物に最適の処理方法、運搬容器のご提案
をさせていただきます。 処理方法が確定し
ましたら、お見積書をご提出いたします。

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委託契約書取交し

お見積書にご納得いただけましたら、産業廃棄物収
集運搬委託契約書、産業廃棄物処理委託契約書の取
交しを行ないます。

その後、運搬容器の納入をさせていただきます。

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お引取り

廃棄物に適した車両で収集運搬いたします。
(平ボディ車・パワーゲート車・コンテナ車)

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マニフェストによる処理のご報告

マニフェストによる処理のご報告を行ないますので、
下記の書類を保管ください。

・収集運搬受託書(A票)

・収集運搬完了報告書(B1票)

・処理完了報告書(D票)

・最終処分完了報告書(E票)

 ※5年間保管ください。

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